転載元:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1604547589/l50
大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は四日、算入できるとした一審東京地裁判決を取り消し、課税処分は適法と判断した。男性側の請求を棄却し逆転敗訴となった。
最高裁は二〇一五年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。今回の訴訟で男性側は「継続的に利益を上げており、偶発的な一時所得とは異なる」と主張した。
これに対し、秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は一〇~一四年のうち四年間で計約三千七十七万円の利益を上げる一方、一二年は約七百九十万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定した。
最高裁は二〇一五年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。今回の訴訟で男性側は「継続的に利益を上げており、偶発的な一時所得とは異なる」と主張した。
これに対し、秋吉仁美裁判長は、営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は一〇~一四年のうち四年間で計約三千七十七万円の利益を上げる一方、一二年は約七百九十万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定した。
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